規約

(名称)
第1条 本チームは、広島アローズと称する。
 (事務局)
第2条 本チームの事務局を広島市安佐北区口田南9丁目1-12に置く。 
(目的)
第3条 本チームは、身体障害者野球の奨励、振興、普及を図り、心身の健康維持、仲間作りの推進及び自立更生意欲を高め、社会参加を促進することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本チームは、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)身体障害者の野球技術の向上を図るため、チーム練習及び試合(健常者チームとの試合を含む)を実施する。
(2)日本身体障害者野球連盟及び中四国身体障害者野球連盟の主催する大会へ参加。
(3)障害者野球を広く一般に普及し、身体障害者福祉の増進並びに啓蒙を行う。
(4)その他、本チームの目的を達成するために必要な活動を行う。
(会員)

  1. 本チームの目的に賛同した身体障害者手帳及び療育手帳を所持する、肢体障害者、知的障害者並びにチーム結成時の肢体障害以外の障害者(選手)及び監督・コーチ・ボランティア(以下「協力会員」という。)を会員とする。ただし、20歳未満のものについては、保護者の同意を得て会員とする。

(会員の資格)
第6条 会員の資格は、入会した日から始まる。
(会費)
第7条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1)会員(協力会員及び20歳未満は除く)は、年会費18,000円(日本身体障害者野球連盟登録費、中四国野球連盟登録費、大会参加費、スポーツ保険等を含む)を納入しなければならない。ただし、年度の途中に入会した場合は、入会した翌月から月割計算とする。
(2)20歳未満の会員については、スポーツ保険代を納入しなければならない。
(3)練習試合の遠征費等は、参加者(協力会員は除く)で等分負担とする。
(4)各大会での宿泊費等は、参加者の負担とする。
(5)既に納入された会費等は、原則返還しない。
(加盟団体)
第8条 本チームは、日本身体障害者野球連盟に登録された正式加盟団体とする。
(役員)
第9条 本チームに次の役員を置く。なお、役員は他の役員を兼務することができる。
代 表   1名
監 督   1名
コーチ   若干名
事務局長  1名
会 計   1名
会計監査  2名以内
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 (総会)
第11条 総会は年1回とし、シーズン終了時に行う。
(会計年度)
第12条 本チームの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(規約の改正)
第13条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の同意をもって変更することができる。
(事故の責任)
第14条 会員は、本活動に際しては、役員の指示に従い行動するものとする。会員の活動における事故、災害等に関する補償は全て財団法人スポーツ安全協会の保険によるものとし、故意又は過失によるものを除き、会員は役員に対して、一切損害賠償を請求しないものとする。

附 則
この規約は、平成11年10月3日から施行する。
附 則
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成16年11月14日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。

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